2015-03-31 第189回国会 参議院 財政金融委員会 第6号
○政府参考人(杵渕正巳君) クルーズ船の対応につきましては、先生から御指摘がございましたように、クルーズ船の大型化といったようなものもございまして、上陸審査手続に時間が掛かるという問題がございます。 この手続の迅速化のために、応援派遣体制の強化に努めてきておりまして、平成二十五年度には十七人、平成二十六年度には六人の応援要員の増員を措置してございます。
○政府参考人(杵渕正巳君) クルーズ船の対応につきましては、先生から御指摘がございましたように、クルーズ船の大型化といったようなものもございまして、上陸審査手続に時間が掛かるという問題がございます。 この手続の迅速化のために、応援派遣体制の強化に努めてきておりまして、平成二十五年度には十七人、平成二十六年度には六人の応援要員の増員を措置してございます。
○政府参考人(杵渕正巳君) 先生御指摘のとおり、地方空港におきましては、地方公共団体による観光客誘致のための各種施策の推進やチャーター便の増加等による外国人入国者数の増加がございます。このような中で、審査待ち時間が長時間化するという状態がございました。
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 一般的に申し上げますと、外国人の入国におきまして、検疫や税関の審査等の待ち時間よりも入国審査の待ち時間の方が長いと思われるところでございます。 おっしゃられたように、一部の空港におきましては入国審査の待ち時間が三十分を超える場合も生じております。
常任委員会専門 員 小林 仁君 政府参考人 内閣官房202 0年オリンピッ ク・パラリンピ ック東京大会推 進室副室長 芦立 訓君 内閣府大臣官房 審議官 中島 誠君 法務大臣官房審 議官 杵渕
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 先生御指摘の強制帰国というものが、技能実習生の意に反して技能実習を継続させずに帰国させるということである場合には、現在、帰国に至る過程の中で仮に暴行、脅迫等の手段が行使されたりするなど人権を侵害するような行為が確認されれば、不正行為の類型の一つである人権を著しく侵害する行為ということで対応しております。
野間 健君 ………………………………… 経済産業大臣 宮沢 洋一君 内閣府副大臣 赤澤 亮正君 外務大臣政務官 宇都 隆史君 財務大臣政務官 大家 敏志君 経済産業大臣政務官 関 芳弘君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 片山 一夫君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 杵渕
本件審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官片山一夫君、法務省大臣官房審議官杵渕正巳君、外務省大臣官房審議官山上信吾君、外務省大臣官房審議官中村吉利君、外務省大臣官房参事官滝崎成樹君、外務省欧州局長林肇君、財務省大臣官房審議官可部哲生君、経済産業省貿易経済協力局長宗像直子君、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長坂口利彦君及び国土交通省大臣官房審議官松原裕君の出席を求め、説明を聴取したいと
○杵渕政府参考人 北朝鮮措置解除以降の人的往来に関してでございますが、北朝鮮からの新規入国者は一名でございます。また、在日の北朝鮮当局の職員及びその活動を実質的に補佐する立場にある者で、再入国許可を受けて再入国をした者は六名となってございます。
防衛副大臣 兼内閣府副大臣 左藤 章君 外務大臣政務官 中根 一幸君 防衛大臣政務官 原田 憲治君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 前田 哲君 政府参考人 (内閣官房内閣審議官) 藤山 雄治君 政府参考人 (内閣官房内閣参事官) 斉藤 和重君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 杵渕
本件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房長上月豊久君、大臣官房審議官山上信吾君、大臣官房審議官豊田欣吾君、大臣官房参事官滝崎成樹君、北米局長冨田浩司君、中東アフリカ局長上村司君、経済局長齋木尚子君、国際法局長秋葉剛男君、領事局長三好真理君、内閣官房内閣審議官前田哲君、内閣審議官藤山雄治君、内閣参事官斉藤和重君、法務省大臣官房審議官杵渕正巳君、防衛省大臣官房審議官辰己昌良君、地方協力局次長山本達夫君
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 入管法上、重罪、具体的には死刑または無期もしくは長期三年以上の懲役等に当たる罪につき訴追されている外国人、また、これらの罪に関し勾留状等が発せられている外国人につきましては、関係機関から通知を受ける場合には、その者の出国の確認を二十四時間に限り留保するということができます。
務官 橋本 岳君 厚生労働大臣政 務官 高階恵美子君 事務局側 常任委員会専門 員 小林 仁君 政府参考人 内閣官房日本経 済再生総合事務 局次長 田中 茂明君 法務大臣官房審 議官 杵渕
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 技能実習制度の見直しにつきましては、法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会外国人受入れ制度検討分科会の報告書におきまして、先生御指摘のような内容の監理団体による監督の適正化措置などを提言をいただいております。
修一君 政府参考人 (警察庁長官官房審議官) 塩川実喜夫君 政府参考人 (警察庁交通局長) 倉田 潤君 政府参考人 (消費者庁審議官) 服部 高明君 政府参考人 (総務省大臣官房審議官) 橋本 嘉一君 政府参考人 (総務省自治行政局選挙部長) 稲山 博司君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 杵渕
まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菊地和博君、内閣府大臣官房審議官中村昭裕君、内閣府大臣官房審議官林崎理君、内閣府規制改革推進室次長市川正樹君、内閣府地域経済活性化支援機構担当室長小野尚君、内閣府大臣官房公益法人行政担当室長高野修一君、警察庁長官官房審議官塩川実喜夫君、警察庁交通局長倉田潤君、消費者庁審議官服部高明君、総務省大臣官房審議官橋本嘉一君、総務省自治行政局選挙部長稲山博司君、法務省大臣官房審議官杵渕正巳君
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 外国人労働者につきましては、日本経済のさらなる活性化を図り、競争力を高めていくために、これに資する専門的、技術的分野の外国人については積極的に受け入れることとしております。他方、単純作業を行うような外国人労働者を一般的、恒常的に受け入れる仕組みはございません。
常任委員会専門 員 小林 仁君 政府参考人 内閣府大臣官房 少子化・青少年 対策審議官 中島 誠君 内閣府大臣官房 審議官 岩渕 豊君 内閣府地域活性 化推進室長代理 富屋誠一郎君 法務大臣官房審 議官 杵渕
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 我が国に在留する外国人で家事使用人として就労する者の中には、家事に従事する活動を行うことを理由に特定活動の在留資格を得ている者と、日本人の配偶者等や定住者など、身分又は地位に基づく在留資格を有して家事に従事する活動を行っている者とがおります。
………………………………… 農林水産大臣 林 芳正君 農林水産副大臣 江藤 拓君 農林水産大臣政務官 小里 泰弘君 政府参考人 (内閣府規制改革推進室次長) 大川 浩君 政府参考人 (内閣府消費者委員会事務局長) 黒木 理恵君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 杵渕
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま御説明がありましたように、法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会の分科会より、昨日、技能実習制度の見直しに関する報告書が法務大臣に提出されました。
本件調査のため、本日、政府参考人として農林水産省消費・安全局長小林裕幸君、食料産業局長山下正行君、生産局長佐藤一雄君、経営局長奥原正明君、農村振興局長三浦進君、水産庁長官本川一善君、内閣府規制改革推進室次長大川浩君、消費者委員会事務局長黒木理恵さん、法務省大臣官房審議官杵渕正巳君、厚生労働省医薬食品局食品安全部長新村和哉君及び環境省自然環境局長星野一昭君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 先生がおっしゃるとおりの文言が入ってございますけれども、この口頭意見陳述の除外規定につきましては、法律上、審理手続を主宰する難民審査参与員が行政の外部から就任するものであるということにも考慮いたしまして、解釈に疑念の生じることのないよう除外規定を法律上明確化するというものでございまして、運用面におきまして実質的な変更はございません。
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 今般の入管法の改正は、行政不服審査法の改正に伴って新設される審理員などにつきまして、難民認定における難民審査参与員制度の存在などを踏まえ位置付けを明確にするなど必要な改正を行うものであり、この点も含め御指摘の難民認定制度に関する専門部会において議論していただくこととしておりまして、専門部会における今後の議論を制約するものではございません。
○政府参考人(杵渕正巳君) 御指摘の入管法改正につきましては、簡潔に申し上げますと、主な変更点としましては、難民審査参与員を審理員とみなすことになりまして、これまで難民調査官が主宰しておりました口頭意見陳述を難民審査参与員が主宰するということになります。
議官 武藤 義哉君 警察庁長官官房 審議官 荻野 徹君 警察庁長官官房 審議官 塩川実喜夫君 警察庁刑事局組 織犯罪対策部長 室城 信之君 法務大臣官房審 議官 和田 雅樹君 法務大臣官房審 議官 杵渕
○政府参考人(杵渕正巳君) お答えいたします。 法務省入国管理局におきましては、平成十九年から、外国人に対しまして入国時に指紋等の提供を義務付け、水際におけるテロ対策、不法滞在者対策及び出入国審査の迅速化、円滑化対策を取っております。
○政府参考人(杵渕正巳君) お答えいたします。 技能実習制度は、我が国で培われました技能、技術、知識の開発途上国への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人づくりに寄与するということを目的とするものでございます。
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 外国人の受入れにつきましては、専門的、技術的分野の外国人は、我が国の経済社会の活性化に資するという観点から積極的に受け入れることとしております。
農林水産大臣政 務官 横山 信一君 事務局側 常任委員会専門 員 稲熊 利和君 政府参考人 内閣府規制改革 推進室長 滝本 純生君 内閣府規制改革 推進室次長 大川 浩君 法務大臣官房審 議官 杵渕
政府参考人 内閣府大臣官房 少子化・青少年 対策審議官 岩渕 豊君 内閣府男女共同 参画局長 佐村 知子君 警察庁長官官房 審議官 宮城 直樹君 総務大臣官房審 議官 青木 信之君 法務大臣官房審 議官 杵渕
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 技能実習制度の在り方につきましては、今お話のありました四月四日に開催されました経済財政諮問会議・産業競争力会議合同会議におきまして、総理大臣から、法務大臣を中心に、技能実習制度の監理・運用体制を抜本的に強化、改善するとともに、実習期間や対象業種などについて必要な見直しを行うこととの指示があったところです。
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 平成二年施行の入管法改正当時の状況を見ますと、我が国の経済社会等の国際化の進展に伴いまして、我が国に入国し、在留する外国人の数が著しく増加しておりました。 こうした中で、我が国で就労する者が増大し、その職種も多岐にわたるようになっておりましたが、外国人が行うことのできる活動の範囲が不明確であるという指摘もございました。
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 法改正につきましては、平成元年に法改正をいたしまして、施行が平成二年ということでございます。
○杵渕政府参考人 お答えいたします。 先生今御指摘いただきました数字につきましては、ブラジル人の入国者の総数でございまして、それからペルー人の総数ということでございます。先ほどお答え申し上げましたのは、そのうち、日系人と考えられる四つの在留資格についての数字でございます。 現在の在留状況でございますけれども、同じようなベースでお答えいたしますと、ブラジル人につきましては十八万人。
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 入国管理局では、これまで、テロを未然に防止するためのさまざまな取り組みを実施してきておるところでございまして、例えば、関係省庁との協議に基づいて、法務大臣がテロリストとして認定する者について退去強制ができる法整備をいたしました。その上で、我が国に上陸する一定の外国人に指紋及び顔写真の個人識別情報の提供を義務づけ、その活用を図っております。
本案審査のため、本日、政府参考人として警察庁生活安全局長辻義之君、警察庁刑事局長栗生俊一君、警察庁刑事局組織犯罪対策部長室城信之君、警察庁警備局長高橋清孝君、法務省大臣官房審議官杵渕正巳君、外務省大臣官房審議官広瀬行成君、外務省大臣官房参事官下川眞樹太君、外務省大臣官房参事官河野章君、厚生労働省大臣官房審議官成田昌稔君、厚生労働省大臣官房審議官古都賢一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが
○杵渕政府参考人 お答えいたします。 入国管理局におきましても、重大な犯罪の防止を目的といたしまして、本協定を利用する国内連絡部局となる予定でございまして、必要な場合には、米国に対して照会を行うことを想定してございます。
土屋 品子君 文部科学大臣政務官 上野 通子君 厚生労働大臣政務官 高鳥 修一君 厚生労働大臣政務官 赤石 清美君 国土交通大臣政務官 中原 八一君 政府参考人 (内閣官房日本経済再生総合事務局次長) 赤石 浩一君 政府参考人 (内閣府政策統括官) 石井 裕晶君 政府参考人 (法務省大臣官房審議官) 杵渕
○杵渕政府参考人 お答えいたします。 御指摘の緊急措置は、出入国管理難民認定法で定められました在留資格の一類型でございます特定活動という在留資格による対応を想定しているところでございまして、この点はただいま厚労大臣からも御説明があったところでございます。
本件調査のため、本日、参考人として年金積立金管理運用独立行政法人理事長三谷隆博君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房日本経済再生総合事務局次長赤石浩一君、内閣府政策統括官石井裕晶君、法務省大臣官房審議官杵渕正巳君、文部科学省大臣官房審議官義本博司君、大臣官房審議官山脇良雄君、大臣官房審議官永山賀久君、厚生労働省医政局長原徳壽君、健康局長佐藤敏信君、医薬食品局長今別府敏雄君、職業能力開発局長杉浦信平君
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 不適正な受入れが行われていたということで、入国管理局が実習実施機関等に不正行為を通知した数については、平成二十三年百八十四機関、平成二十四年百九十七機関、平成二十五年については現在集計中ですが、概数として約二百三十機関となってございます。
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 技能実習制度については、平成二十一年改正の際、衆参法務委員会の附帯決議におきまして、制度の在り方の抜本的見直しについて総合的に検討することとされております。
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術、知識の開発途上国への移転を図り、開発途上国の経済発展を担う人づくりに寄与するということを目的とするものでございます。
○政府参考人(杵渕正巳君) お答えいたします。 在留カード及び特別永住者証明書に漢字氏名を表記する場合、外国の簡体字等につきましては、法務省の告示に基づき、正字の範囲の文字に置き換えて表記することとしています。
○政府参考人(杵渕正巳君) 先生御指摘のとおり、英語を母国語とする外国人の方が民間の機関で英語講師として働きたいという場合には、その方が大学を卒業していれば入国のための基準に適合することとなりますが、英語を母国語としない方の場合には、英語圏の国で長期間生活し、その国の大学を卒業していたといったような事情がある場合を除きますと、英語を専攻して大学を卒業しているということが基準に適合する要件になってございます
○政府参考人(杵渕正巳君) お答え申し上げます。 外国人登録制度下におきましては、外国人登録証明書の切替えに係る個別通知が行政サービスの一環として各市区町村の判断によって行われてきたものと承知しております。
大臣官房技術審議官森昌文君、総合政策局長西脇隆俊君、土地・建設産業局長毛利信二君、水管理・国土保全局長森北佳昭君、道路局長徳山日出男君、住宅局長井上俊之君、鉄道局長滝口敬二君、自動車局長田端浩君、港湾局長山縣宣彦君、航空局長田村明比古君、観光庁長官久保成人君、海上保安庁長官佐藤雄二君、内閣官房内閣参事官吉川徹志君、公正取引委員会事務総局審査局長野口文雄君、法務省大臣官房審議官上冨敏伸君、法務省大臣官房審議官杵渕正巳君及
○杵渕政府参考人 先生おっしゃられますとおり、現在、チャーター機やクルーズ船といった不定期便が来る空海港では、船舶の長または船舶等を運航する運送業者から事前に連絡を受け、関係機関と調整の上、近隣の出張所等から職員を派遣して出入国審査を行ってございます。 他方、統計につきましては、現在手元にございませんので、また後ほど報告させていただきたいと思います。
○杵渕政府参考人 お答え申し上げます。 現在、全国には、訪日外国人が利用する航空機や船舶の出入国港として指定されている空海港が百五十六カ所ございます。その内訳は、空港が三十カ所、海港が百二十六カ所となっております。
政府参考人 内閣官房内閣審 議官 山崎 和之君 内閣府情報公開 ・個人情報保護 審査会事務局長 菅 宜紀君 警察庁長官官房 総括審議官 沖田 芳樹君 法務大臣官房審 議官 萩本 修君 法務大臣官房審 議官 杵渕
○政府参考人(杵渕正巳君) お答えいたします。 日本人と永住者等の外国人で構成される家族への対応につきましては、現状におきましても、家族が一緒に審査を受けることを希望していることを把握できた場合には、再入国用審査ブースに案内し、家族一緒に審査を行う取扱いをしているところでございます。